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2024/1111
調理師業務従事者届を出しましょう!!

調理業務に従事されている調理師は、調理師法第5条の2により2年に1度、調理師業務従事者届の届出が義務付けられています。

届出は、定められた2年ごとの年の12月31日現在の業務従事状況を、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事(注)に届け出ることとされており、令和7年が届け出る年にあたります。

(注)滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県で就業されている方は、関西広域連合に届出を行ってください。

届出方法

⑴ 専用Webフォーム  http://www.kouiki-kansai.jp/cgi-bin/inquiry.php/22

( 令和6年12月27日に公開します)

⑵ 郵送  関西広域連合 資格試験・免許課 調理師業務従事者届担当(電話:06-4803-5669)