講習会のご案内

食品衛生責任者養成講習会

食品関係の仕事をするなら、なくてはならない資格です

明石市の条例において、食品の製造販売、飲食店などの食品に関わる事業者は、その施設や部門ごとに、食品衛生に関する責任者として、「食品衛生責任者」を設置することが定められています。

食品衛生責任者になるための資格として、栄養士、調理師、製菓衛生師等の免許が必要ですが、それらの資格をお持ちでない方は、明石市長が指定した講習会の課程を修了することにより、食品衛生責任者となるための資格を取得することができます。
明石市食品衛生協会では、明石市長が指定した「食品衛生責任者養成講習会」を実施しています。
当協会が開催する食品衛生責任者養成講習会の課程を修了された方に交付される「修了証書」は、「食品衛生責任者」の有資格者であることの証明書として、全国に通用するものです。

日程表

2024年10月29日現在

2024年11月21日(木) 申込み受付中です。会場:あかし保健所 1階多目的ホール(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7)
2024年12月12日(木) 申込み受付中です。会場:あかし保健所 1階多目的ホール(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7)
2025年1月22日(水) 申込み受付中です。会場:あかし保健所 1階多目的ホール(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7)
時間割
受付 9:00~9:15
オリエンテーション 9:15~9:20
公衆衛生学 0.5時間 9:20~9:50
食品衛生学 2.5時間 9:50~12:20
昼食休憩 12:20~13:20
食品衛生法 3時間 13:20~16:20
修了証書交付 16:20~16:30

※確認試験があります。
※講習科目及び講習時間は、国の通知及び明石市の条例に基づいて実施しています。

受講料
8,000円 (明石市食品衛生協会の会員 5,000円)
※講習会当日にお支払いください。
会場
後日お送りする受講票にてご確認ください。
受講資格
経験、学歴、住所地等は問いません。(日本語が理解できる方)
※以下の資格等いずれかをお持ちの方は受講が免除されます。
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・食鳥処理衛生管理者
・船舶料理士
・食品衛生管理者となることができる資格
・食品衛生監視員となることができる資格
・食品衛生責任者養成講習会を受講された方
申込方法
事前に予約が必要です。
インターネット又は、電話、FAXでお申込みください。
※電話受付:月~金(祝日を除く)9時~12時/13時~17時

FAXでの申込書

定員になり次第締め切ります。
お申し込み後、受講予定日の約2週間前になりましたら、現住所(お申込書等にご記入いただいたご住所)へ受講票(はがき)を送ります。
受講予定日の1週間前になっても受講票が届かない場合は当協会までご連絡ください。

修了証書

講習会終了後に交付いたします。(遅刻・早退者には交付いたしません)。
※この修了証書は、食品衛生責任者の届出手続を行う際に必要ですので、大切に保管してください。

修了証書の再交付等について

・修了証書を紛失した場合
・修了証書に記載されている氏名に変更があった場合
平成30年度以降に明石市食品衛生協会が実施する食品衛生養成講習会を受講された方は修了証書の再交付が出来ます。
ただし、平成9年度から平成29年度に、兵庫県食品衛生責任者養成講習会を明石会場で受講された方は、修了証書の再交付は出来ませんが、修了したことを証明する修了証明書の発行が出来ます。


【修了証書の再交付もしくは修了証明書の発行に関する申請方法及び手数料】

明石市食品衛生協会窓口にお越しいただき、申請してください。
窓口へお越しいただくのが難しい方は、当協会までご連絡ください。
・手数料  1,000円
・氏名変更の場合は、変更後の氏名が確認できるもの(運転免許証等)をご持参下さい。

食品衛生責任者実務講習会

食品衛生責任者は、明石市食品衛生法に基づき、明石市長が指定した「食品衛生責任者実務講習会」を受講し、食品衛生に関する知識を習得することが義務付けられています。当協会では、市長が指定するこの講習会を実施しています。

受講対象者、受講日等

受講対象者は、その年度に営業許可を更新する施設の食品衛生責任者です。
受講日は、営業許可満了の通知にてお知らせします。

受講料、受講手続き等

2,000円   ※明石市食品衛生協会の会員 無料 
営業許可更新手続きの際に、受講の申し込みをしてください。

会場
お申し込み時にご案内いたします。
講習時間

1時間半 (時間割についてはお申し込み時にご案内いたします)