明石市の条例において、食品の製造販売、飲食店などの食品に関わる事業者は、その施設や部門ごとに、食品衛生に関する責任者として、「食品衛生責任者」を設置することが定められています。
食品衛生責任者になるための資格として、栄養士、調理師、製菓衛生師等の免許が必要ですが、それらの資格をお持ちでない方は、明石市長が指定した講習会の課程を修了することにより、食品衛生責任者となるための資格を取得することができます。
明石市食品衛生協会では、明石市長が指定した「食品衛生責任者養成講習会」を実施しています。
当協会が開催する食品衛生責任者養成講習会の課程を修了された方に交付される「修了証書」は、「食品衛生責任者」の有資格者であることの証明書として、全国に通用するものです。
2024年11月20日現在
2024年11月21日(木) | 満席になりました。 |
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2024年12月12日(木) | 申込み受付中です。会場:あかし保健所 1階多目的ホール(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7) |
2025年1月22日(水) | 申込み受付中です。会場:あかし保健所 1階多目的ホール(明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7) |
受付 | 9:00~9:15 |
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オリエンテーション | 9:15~9:20 |
公衆衛生学 0.5時間 | 9:20~9:50 |
食品衛生学 2.5時間 | 9:50~12:20 |
昼食休憩 | 12:20~13:20 |
食品衛生法 3時間 | 13:20~16:20 |
修了証書交付 | 16:20~16:30 |
※確認試験があります。
※講習科目及び講習時間は、国の通知及び明石市の条例に基づいて実施しています。
定員になり次第締め切ります。
お申し込み後、受講予定日の約2週間前になりましたら、現住所(お申込書等にご記入いただいたご住所)へ受講票(はがき)を送ります。
受講予定日の1週間前になっても受講票が届かない場合は当協会までご連絡ください。
講習会終了後に交付いたします。(遅刻・早退者には交付いたしません)。
※この修了証書は、食品衛生責任者の届出手続を行う際に必要ですので、大切に保管してください。
食品衛生責任者は、明石市食品衛生法に基づき、明石市長が指定した「食品衛生責任者実務講習会」を受講し、食品衛生に関する知識を習得することが義務付けられています。当協会では、市長が指定するこの講習会を実施しています。
受講対象者は、その年度に営業許可を更新する施設の食品衛生責任者です。
受講日は、営業許可満了の通知にてお知らせします。
2,000円 ※明石市食品衛生協会の会員 無料
営業許可更新手続きの際に、受講の申し込みをしてください。
1時間半 (時間割についてはお申し込み時にご案内いたします)