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  • 食品を販売する際は適切な食品表示を行いましょう

 

令和3年の食品衛生法の改正により、食品の自主回収(リコール)の報告制度が始まりました。

 

自主回収(リコール)報告制度に関する情報|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00011.html

 

自主回収された食品の多くが、食品表示の誤りによるものです。

加工食品を容器に入れたり、包装して食品を販売される場合は基準に基づいた表示が必要となります。

誤った表示の食品を販売した場合、食品表示法違反となり、場合によっては行政処分の対象となります。販売する前に適切な表示となっているか、しっかり確認しましょう。

 

令和7年4月から、アレルゲンの義務表示の対象として、『くるみ』が追加されました。

現在、義務表示の対象となる品目は、特定原材料8品目〔えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)〕となっています。

これらを含む食品を販売する場合、必ず原材料表示にその旨を記載する必要があります。アレルギーは最悪の場合、人の生死につながりますので、漏れがないように原材料そのものだけでなく、原材料にアレルゲンが含まれていないか、各原材料の表示もしっかり確認し、表示を作成しましょう。

 

また、令和7年3月に「食品期限表示の設定のためのガイドライン」が改正されました。表示を行う消費期限・賞味期限は、事業者自身が科学的根拠に基づき設定する必要があります。

ガイドラインに従い、微生物試験や官能検査を実施して設定しましょう。

別添 食品期限表示の設定のためのガイドライン

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1029.pdf

 

表示の誤りや異物混入により、販売した食品を自主回収する際は、保健所(健康福祉事務所)や消費者庁に届出が必要となります。そのような場合はすぐに管轄の事務所に相談するようにしてください。

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