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兵食協ニュース

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  • ●食物アレルギーの表示対象品目の追加がありました●

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食物アレルギーとは、食物を摂取した際、身体が食物に含まれるたんぱく質等(アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで、かゆみ、じんましん、唇の腫れ等の症状を起こすことをいいます。最悪の場合、「意識がなくなる」、「血圧が低下する」といった重篤な症状(アナフィラキシーショック)を呈し、死に至ることもあります。

 

アレルゲンを含む食品に関する表示は、食品表示法に基づく食品表示基準により規定されています。食物アレルギーをもつ消費者の健康被害を防ぐため、症例数や重篤度を踏まえて「特定原材料」が定められており、容器包装された加工食品等は、この特定原材料が含まれる場合は表示が義務付けられています。また、過去に一定の頻度で健康被害がみられた「特定原材料に準ずるもの」については、表示が推奨されています。

 

令和8(2026)年4月1日、食品表示基準が改正され、特定原材料に、新たに「カシューナッツ」が追加されました。また、特定原材料に準ずるものについては「ピスタチオ」が追加され、対象品目は以下のとおりとなりました。

 

〇特定原材料(表示義務対象品目:9品目)

えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生

 

〇特定原材料に準ずるもの(表示推奨対象品目:20品目)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

カシューナッツのアレルギー表示の義務化については、2028年(令和10年)3月31日まで猶予期間が設けられていますが、表示の切替え等、速やかな対応をお願いします。

また、ピスタチオについては、症例数が多く確認されているため、表示するよう努めてください。

 

食物アレルギー患者にとって、その表示は極めて重要です。万が一、食物アレルギー表示が適切にされていなかった場合には、その表示を信用した食物アレルギー患者がアレルギー症状を起こし、重篤な場合には命の危険にさらされることもあります。

このような事故を未然に防止するためには、加工食品を製造・販売される皆様の食物アレルギーの表示制度に関する正確な理解と、それに基づき適切な表示を行うことが非常に重要です。

 

また、飲食店の店内喫食については、表示の義務はありませんが、お客様へのアレルゲン情報の提供はとても大切です。調理に使用する調味料や加工食品には、自分が意図して使用していない特定原材料等が含まれていることがあり、注意が必要です。日頃からお客様からの質問に答えられるよう準備しておくようにしましょう。

 

今後、アレルゲン表示の方法が変更されたり、新たな品目が特定原材料に追加される可能性もあります。最新の情報は、消費者庁のホームページ等で確認するようにしましょう。

 

食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/

 

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